
★トワイライトスクール運営主体募集要項 ★自転車の適正利用に向けて ★2008年4月から後期高齢者医療制度が始まります |
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赤ちゃん訪問事業について (1)目的 地域と子育て家庭をつなぐ取り組みとして、主任児童委員等が乳児のいる家庭を訪問することにより、 子育てに対する不安感や負担感を軽減することを目的とする。 (2)予算額 7、735千円 (3)内容 ア、実施主体 名古屋市及び名古屋市民生委員児童委員連盟 イ、対象者 市内に住所を有する出生後3ヶ月から6ヶ月までの第1子及びその子を養育している者(19年度想定数 約10、000世帯) ※これまで千種区、東区、天白区で実施していた訪問事業については、本事業に含まれるものとして 実施するため、東区においては、全出生児を対象に実施 ウ、訪問者 主任児童委員(521人)及び区域担当児童委員(3、448人) ※平成19年4月1日現在の人数 エ、訪問期間 概ね出生後3〜6ヶ月の間 オ、事業内容 (ア)訪問活動 誕生の祝い品を持参するとともに、地域の子育て支援情報などを提供。 (イ)研修 訪問活動のための事前研修や訪問後の事例検討会を実施 (ウ)広報 訪問活動についてのチラシや主任児童委員の活動内容を掲載してパンフレットの作成 カ、訪問開始時期 平成19年7月から順次実施 |
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「子どもあんしん電話相談」事業について 1、趣旨 夜間の子どもの急な病気や事故などの場合に、家庭での応急手当や見守り方、医療機関への受診の 必要性などについて、看護師等が電話でアドバイスすることによって子育てを支援する。 2、事業内容 (1)相談内容 @救急相談 子どもの発熱、下痢、転倒などの事故でどうしたらよいかわからず困った場合の、家庭での応急手当や 見守り方、医療機関への受診の必要性など A育児相談 育児や母子の健康に関する相談など (2)従業者 看護師 各日1名体制 ※必要に応じて、内科・小児科医師が助言を行う。 (3)相談日・時間・場所 @相談日・相談時間 平日 午後8時〜深夜0時 土・日曜日、祝日、年末年始 午後6時〜深夜0時 A実施場所 名古屋市医師会 休日急病診療所 夜間・深夜急病センター内 3、電話番号 933−1174(いいナース) 4、実施方法 社団法人名古屋市医師会へ業務委託 5、事業成績(事業開始日 平成19年4月23日) 平成19年4月23日から平成19年7月31日までの実績 ・相談件数 896件(1日平均9.0件) 未着信電話件数 922件 ・主な相談内容 急病 666件 (発熱316件、消火器症状82件など) 事故 156件 (誤飲・誤嚥56件、転倒・転落51件など) 育児 49件 その他(母の健康についてなど)25件 |
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子ども・子育て支援センターの概要 (1)目的 子育て支援ネットワークの中核施設として、子どもや子育て家庭を社会全体で支える仕組みづくりや、 市民、企業、行政が連携するためのコーディネートを行うことで、子どもを生み育てやすい環境づくりの 促進を図る「子ども・子育て支援センター」を開設する。 (2)事業内容 @地域のネットワークづくりの拠点 地域における子育て支援の担い手を育成・活用し、子育て家庭が孤立しないよう地域の子育て支援 ネットワークづくりを推進する。 ・子育て支援者向け相談及び講座の開催 ・子育てサポーター養成講座の開催 ・のびのび子育てサポート事務局本部設置など A企業連携の拠点 子育てにやさしい企業活動の促進、子ども・子育て家庭を社会全体で支える機運の醸成のために、 企業及び行政が連携・協働して子育て支援の基盤つくりを行う。 ・なごや未来っ子応援制度の事務局設置 ・先進的事例等の情報提供など B子育て情報の拠点 家庭の子育て力を高めるために、様々な方法で情報を発信するとともに、子育て家庭が多様な交流 を行えるような場づくりを行う。 ・子育て支援サービス情報の集約・提供 ・情報誌の発行 ・子ども向けイベントの開催など (3)開催場所 ナディアパークビジネスセンタービル6階(中区栄三丁目) 約413u (4)開所日 平成19年9月29日(土) なお当日は、開所式及びオープニングイベントを予定しています。 |
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| 平成17年4月から、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳代)の方が、将来、年金を 受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度(若年者納付 猶予制度)がはじまりました。 |
若年層納付猶予となる所得のめやすは、全額免除と同じ計算式で求めることができますが、若 年者納付猶予の場合、世帯主の所得を除き、本人と配偶者の所得のみで判定します。(従来は 世帯主の所得が多い場合は、保険料の対象外でした。) |
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映され ません。 |
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合には、障害基礎年金、遺族 基礎年金を受け取ることができます。 *不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの 給付を受け取ることができない場合があります。 |